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公道でスケボーはOK?騒音被害は?道路交通や環境基本法を調べてみた!

クジラちゃん

スケートボードって道路で走っていいのかな?
警察に捕まったらどうしよう!?

Hako

しっかりとルールを守らないと最悪逮捕もあるよ。
スケーターなら『道路交通法』や『環境基本法』は一度は読んでみよう!!
解説していくね!

スケーターなら『スケートボードってどこを走っていいの』と一度は思った事無いでしょうか?

自分では周りに迷惑を掛けていないつもりでも、ルールに違反して警察に注意されたり、最悪捕まったりしたらカッコ悪いですよね。

そんな事態にならないように、今回はスケートボードに関連するルールや法律を調べてみました。

また、あいまいな部分は直接警察に質問してみましたので、是非ご覧ください。

目次

道路交通法上『交通のひんぱんな道路』は禁止となっている

まず『スケートボードは軽車両に該当するんじゃないの?』と思っている方も多いと思いますが、道路交通法によると該当しません。

その為、自転車や原付の様なルールは適用されず、歩道を走行しようともルール違反ではありません。

ただし、公道に関しては下記のような記述があります。

何人も、次に掲げる行為は、してはならない。
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

〔罰則〕該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

道路交通法、第五章(道路の使用等)、第一節(道路における禁止行為等)、禁止行為(第七十六条4-三)

道路交通法E-Gov:最終更新:令和元年六月十四日公布

つまり『交通量がひんぱんな道路は走行してはいけない』というルールが存在します。

『ひんぱん』の定義は?

ただし、この『ひんぱん』という言葉が非常にあいまいですよね。
人によって感じ方は違うと思いますので、どこからが境界線か分からない・・・。

これについて、弁護士の方が解説している記事がありましたので紹介します。

厳密な基準があるわけではありませんが、一言でいうと『混雑しているかどうか』ということです。
この『交通』には歩行者も含まれます。スケボーに乗るときは、歩行者や車の往来が少ない道を選ぶべきです。

【取材協力弁護士】阿部 泰典弁護士

Livedoor 弁腰ドットコム

・・・と
やはり、あいまいな回答ですね。

過去、昭和34年4月16日の名古屋公道裁判所の判決で

『1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。』

という判断が下された事があるようですが、道路によって状況が違うので一概にこれを基準に判断するのは危険です。

警察官に聞いてみた

なので、実際に警察官に聞いてみる事にしました。

Hako

スケートボードを公道で行う場合、
道路交通法上『交通量が、ひんぱんな道路では禁止』となっているようですが、実際にどのくらいの交通量だと違反になりますか?

車/自転車/歩行者などの交通量や、道路の形状、そのスケーターの乗り方など状況を総合的に判断し、危険と判断した場合は注意を行います。
一般的に見て危険と判断した場合は躊躇なく注意をおこない、さらに悪質な場合には罰金刑もあり得る。

一般的に見て危険と判断した場合は躊躇なく注意をおこない、さらに悪質な場合には罰金刑もあり得る。

との事でした。

そもそも、公道では1つのミスが自分を危険に晒します。
絶対に危険な事はせずに、節度をもった行動を心がけましょう!

騒音は環境基本法に反する可能性がある

交通ルール以外に、スケートをしていて気になるのは『騒音』ですよね。

硬いウィールとコンクリートが擦れる音は、本人が思う以上に周りに反響してしまいますので、近隣住民とのトラブルに発展してしまう事が良くあります。

この『騒音』に関しては、環境基本法で下記の様に基準が定められています。

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。

主として住居の用に供される地域の場合、下記を基準値と定める。

  昼間:55デシベル以下
  夜間:45デシベル以下

環境省 騒音に係る環境基準について

となっていますが、『デシベル』と言われてもピンときませんよね。

そこで、騒音の大きさの目安表を下記に載せておきます。

昼間の55デシベルは、『普通の声より少し小さめ』
夜間の45デシベルは、『ささやき声より少し大きめ』といった感じですね。

近隣住宅の窓付近でこの位の音が鳴らないか?が基準です。
(地域によっては独自の基準値を採用している場合もあります)

これ以上の音量を発している場合は『騒音』となり、民事で損害賠償請求を受ける可能性があります。

それ以前に、騒音が違法とは言えないレベルであっても、相手方によって、ちょっとしたことでトラブルに発展する恐れがあります。

できるだけ専用のパークや類似する公園のような場所で乗るのが適切かと思います。

マナーを守れないスケーターはカッコ悪い

これまでは、『道路交通法』や『環境基本法』を調べてみましたが、それは最低限の話です。

『法律』や『規則』以前に、世の中には常識やマナーが存在しており、皆がそれを守る事で円滑な日常生活がおくれています。

下の動画はそれらのルールすら守れない、スケーターの動画です。

カッコ悪すぎますよね・・・。
このような人々が、スケーター全体のイメージを低下させている現状があります。

一歩間違えば、人身事故や器物損壊などの大きな事柄につながる可能性もあり、そうなれば逮捕や慰謝料請求にもつながり兼ねませんよね。

スケートをする場合は、十分に周りに配慮して、心おきなく楽しみましょう。

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