公道でスケボーは違反?道路交通法のルールと騒音の目安、警察官に聞いた話

スケートボードって道路で走っていいのかな?
警察に捕まったらどうしよう!?
しっかりとルールを守らないと最悪逮捕もあるよ。
スケーターなら『道路交通法』や『環境基本法』は一度は読んでみよう!!
解説していくね!
この記事は、「スケートボードで道路を走っていいの?」「警察に注意されたりしない?」と気になっている人向けです。
スケートボードに関係する道路交通法のルールと、騒音の目安、マナーについてまとめました。あいまいな部分は、記事を書いた当時に警察官に直接聞いてみた内容も紹介します。
この記事の要点
- 道路交通法では、「交通のひんぱんな道路」でローラー・スケートやこれに類する行為をすることが禁止されています。スケートボードもこれに含まれると解説されています(違反すると5万円以下の罰金)
- 「ひんぱん」かどうかに数字の基準はなく、歩行者を含む交通量や道路の状況などから判断されます
- 駅前広場などは、自治体の条例や管理者のルールでスケボー禁止になっていることも多いです
- 音もトラブルのもと。できるだけスケートパークなど、乗ってよい場所で楽しみましょう
公道でスケボーは違反?道路交通法では「交通のひんぱんな道路」は禁止

「スケートボードは自転車と同じ軽車両じゃないの?」と思う人もいるかもしれませんが、スケートボードは一般的に軽車両にはあたらないと考えられています。そのため、自転車や原付のような車両のルールがそのまま当てはまるわけではありません。
かといって、どこでも自由に走ってよいわけではありません。道路交通法には、次のような決まりがあります。
何人も、次に掲げる行為は、してはならない。
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。道路交通法 第七十六条第四項第三号(禁止行為)
e-Gov法令検索:道路交通法
スケートボードは、この「ローラー・スケートに類する行為」に含まれると解説されています。違反すると5万円以下の罰金の対象になります。
つまり、交通のひんぱんな道路でスケボーに乗ってはいけない、というルールです。条文や罰則は改正されることがあるので、最新の内容はe-Gov法令検索で確認してください。
「交通のひんぱんな道路」の定義は?

ただ、この「ひんぱん」という言葉はとてもあいまいです。感じ方は人それぞれなので、どこからがダメなのかわかりにくいですよね。
これについて、弁護士が解説している記事では次のように説明されていました。
厳密な基準があるわけではありませんが、一言でいうと『混雑しているかどうか』ということです。
この『交通』には歩行者も含まれます。スケボーに乗るときは、歩行者や車の往来が少ない道を選ぶべきです。【取材協力弁護士】阿部 泰典弁護士
ライブドアニュース(弁護士ドットコム)より
ほかの弁護士の解説でも、道路の広さや歩行者・車両の量などから、社会通念にもとづいて判断されるとされています。たとえば大都市の大通りはふつうは該当し、深夜や早朝で交通が少ないときは該当しない、といった考え方です。
やはり、数字ではっきり線が引かれているわけではありません。道路によって状況が違うので、「この程度なら大丈夫」と自分で決めつけないことが大切です。
また、駅前広場などは、自治体の条例や道路の管理者のルールで「スケボー禁止」と決められていることも多いです。看板などの表示があれば、それに従いましょう。
警察官に聞いてみた(記事を書いた当時)

そこで、記事を書いた当時(2020年)に、実際に警察官に聞いてみました。
スケートボードを公道で行う場合、
道路交通法上『交通量が、ひんぱんな道路では禁止』となっているようですが、実際にどのくらいの交通量だと違反になりますか?
車/自転車/歩行者などの交通量や、道路の形状、そのスケーターの乗り方など状況を総合的に判断し、危険と判断した場合は注意を行います。
一般的に見て危険と判断した場合は躊躇なく注意をおこない、さらに悪質な場合には罰金刑もあり得る。
という回答でした。
そもそも公道では、ひとつのミスが自分を危険にさらします。危ないことは絶対にせず、節度をもって乗りましょう。移動用のクルーザーやペニーで街を走るときも同じです。
スケボーの騒音にも注意(住宅地の騒音の目安)

交通ルールのほかに気をつけたいのが「音」です。
硬いウィールとコンクリートがこすれる音は、本人が思う以上に周りに響きます。近所の人とのトラブルになることもよくあります。
騒音については、環境基本法にもとづく「騒音に係る環境基準」で、住宅地の目安が次のように示されています。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
主として住居の用に供される地域の場合、下記を基準値と定める。
昼間:55デシベル以下
環境省 騒音に係る環境基準について
夜間:45デシベル以下
昼間は午前6時〜午後10時、夜間は午後10時〜翌日午前6時です。「デシベル」と言われてもピンとこないので、音の大きさの目安表を載せておきます。

昼間の55デシベルは「ふつうの声より少し小さめ」、夜間の45デシベルは「ささやき声より少し大きめ」といったイメージです。
近くの住宅の窓のあたりで、この程度の音がしていないかが目安になります(地域によっては独自の基準がある場合もあります)。
大きな音を出し続けると、近所とのトラブルになり、場合によっては民事で損害賠償を求められるおそれもあります。違法とはいえないレベルの音でも、ちょっとしたことでトラブルになることがあります。
できるだけ、スケートパークなどスケボーに乗ってよい場所で楽しむのがおすすめです。
マナーを守れないスケーターはカッコ悪い

ここまで道路交通法や騒音の基準を見てきましたが、これは最低限の話です。
法律やルール以前に、世の中には常識やマナーがあり、みんながそれを守ることで気持ちよく暮らせています。
下の動画は、そうしたルールすら守れないスケーターの動画です。
カッコ悪すぎますよね。こうした人たちが、スケーター全体のイメージを下げてしまっているのが現状です。
一歩まちがえば、人身事故や器物損壊など大きなトラブルにつながり、逮捕や損害賠償の請求につながるおそれもあります。
スケートをするときは周りに十分気を配って、気持ちよく楽しみましょう。スケートボードの種類や楽しみ方は、スケボーの種類11選で紹介しています。








